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(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十一號
公布年月日: 大正12年8月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
東京帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年八月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第三百七十一號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「二百十六人」ヲ「二百二十一人」ニ改ム
第二條ノ三中「百三十一人」ヲ「百四十人」ニ改ム
第四條
學生監ハ敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス總長ノ命ヲ承ケ學生ノ監督ニ關スル事ヲ掌ル
第四條ノ三中「二百五十四人」ヲ「二百六十六人」ニ改ム
第五條中「六十六人」ヲ「七十一人」ニ改ム
第五條ノ二中「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
第七條ノ二
醫院及醫院分院ニ藥劑手ヲ置ク專任十三人判任トス
藥劑手ハ上官ノ命ヲ承ケテ醫院又ハ醫院分院ニ於ケル調劑ニ關スル職務ニ服ス
第八條中「看護婦長」ヲ「看護長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年八月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第三百七十一号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「二百十六人」ヲ「二百二十一人」ニ改ム
第二条ノ三中「百三十一人」ヲ「百四十人」ニ改ム
第四条
学生監ハ教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス総長ノ命ヲ承ケ学生ノ監督ニ関スル事ヲ掌ル
第四条ノ三中「二百五十四人」ヲ「二百六十六人」ニ改ム
第五条中「六十六人」ヲ「七十一人」ニ改ム
第五条ノ二中「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
第七条ノ二
医院及医院分院ニ薬剤手ヲ置ク専任十三人判任トス
薬剤手ハ上官ノ命ヲ承ケテ医院又ハ医院分院ニ於ケル調剤ニ関スル職務ニ服ス
第八条中「看護婦長」ヲ「看護長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革