(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十二號
公布年月日: 大正12年7月12日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年七月十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三百五十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「關東廳事務總長」ノ次ニ「關東廳法院檢察官」ヲ加フ
第十四條中「管船局書記官」及「關東廳學務官」ヲ削ル
別表第一表關東廳ノ部中法院判官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
法院檢察官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年七月十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三百五十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「関東庁事務総長」ノ次ニ「関東庁法院検察官」ヲ加フ
第十四条中「管船局書記官」及「関東庁学務官」ヲ削ル
別表第一表関東庁ノ部中法院判官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
法院検察官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス