(台湾ニ於ケル官立公立ノ小学校又ハ公学校ノ訓導ノ失官ノ件)
法令番号: 勅令第343号
公布年月日: 大正12年7月11日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣ニ於ケル官立公立ノ小學校又ハ公學校ノ訓導ノ失官ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年七月十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三百四十三號
臺灣ニ於ケル官立又ハ公立ノ小學校又ハ公學校ノ訓導敎員免許狀褫奪ノ處分ヲ受ケ又ハ其ノ敎員免許狀效力ヲ失ヒタルトキハ當然其ノ官ヲ失フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年勅令第百二十號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾ニ於ケル官立公立ノ小学校又ハ公学校ノ訓導ノ失官ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年七月十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三百四十三号
台湾ニ於ケル官立又ハ公立ノ小学校又ハ公学校ノ訓導教員免許状褫奪ノ処分ヲ受ケ又ハ其ノ教員免許状効力ヲ失ヒタルトキハ当然其ノ官ヲ失フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年勅令第百二十号ハ之ヲ廃止ス