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(判任文官特別任用令第六条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 大正12年7月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
判任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年七月六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三百三十七號
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第六條中「各廳稅務吏」ノ次ニ「北海道廳河川監守」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年七月六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三百三十七号
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第六条中「各庁税務吏」ノ次ニ「北海道庁河川監守」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革