(産業組合中央金庫設立ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百三十三號
公布年月日: 大正12年7月4日
法令の形式: 勅令
朕產業組合中央金庫設立ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年七月三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第三百三十三號
第一條 產業組合中央金庫ニ出資ノ申込ヲ爲サムトスル產業組合聯合會又ハ產業組合ハ出資申立書三通ニ其ノ名稱及住所竝其ノ引受クヘキ口數ヲ記載シ其ノ代表者之ニ署名捺印スヘシ
前項ノ出資申立書ハ設立委員之ヲ作成シ之ニ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 定款認可ノ年月日
二 目的
三 資本ノ總額
四 出資一口ノ金額及其ノ拂込ノ方法
五 出資第一囘ノ拂込金額
六 申込ミ得ヘキ最高出資口數
七 主タル事務所ノ所在地及從タル事務所ヲ設ケタルトキハ其ノ所在地
八 存立期間
九 公吿ノ方法
十 產業組合中央金庫ノ負擔ニ歸スヘキ設立費用
第二條 出資ノ申込ニ對スル割當ニ付テハ設立委員ハ農商務大臣及大藏大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第三條 產業組合中央金庫設立ノ許可ヲ禀請スル場合ニハ出資申立書ノ外各產業組合聯合會又ハ各產業組合ノ出資ノ割當口數ヲ記載シタル書面ヲ農商務大臣及大藏大臣ニ提出スヘシ
第四條 出資ノ引受ヲ爲シタル產業組合聯合會又ハ產業組合カ出資第一囘ノ拂込ヲ爲ササルトキハ設立委員ハ一定ノ期間內ニ其ノ拂込ヲ爲スヘキ旨及其ノ期間內ニ之ヲ爲ササルトキハ其ノ權利ヲ失フヘキ旨ヲ其ノ產業組合聯合會又ハ產業組合ニ通知スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ三週間ヲ下ルコトヲ得ス
前項ノ通知アリタルニ拘ラス出資ノ引受ヲ爲シタル產業組合聯合會又ハ產業組合カ其ノ期間內ニ拂込ヲ爲ササルトキハ其ノ權利ヲ失フ此ノ場合ニ於テ設立委員ハ其ノ者カ引受ケタル出資ニ付更ニ出資者ヲ募集スヘシ
第五條 出資第一囘ノ拂込ヲ終リタルトキハ設立委員ハ各出資者ノ出資口數、拂込ミタル金額及其ノ拂込ノ年月日ヲ記載シタル書面竝產業組合中央金庫ノ負擔ニ歸スヘキ設立費用ノ計算書ヲ提出シ農商務大臣及大藏大臣ノ承認ヲ受クヘシ
第六條 前條ノ承認アリタルトキハ設立委員ハ遲滯ナク創立總會ヲ招集スヘシ
第七條 創立總會ヲ招集スルニハ會日ヨリ三週間前ニ各出資者ニ對シテ其ノ通知ヲ發スヘシ
前項ノ通知ニハ會議ノ目的タル事項ヲ記載スヘシ
第八條 設立委員ハ產業組合中央金庫ノ設立ニ關スル事項ヲ創立總會ニ報吿スヘシ
第九條 創立總會ハ出資者ノ半數以上出席スルニ非サレハ之ヲ開クコトヲ得ス
創立總會ニ於ケル決議ハ出席者ノ議決權ノ過半數ヲ以テ之ヲ決ス
第十條 創立總會ニ於ケル出資者ノ議決權ハ平等トス
第十一條 創立總會ニ於テハ出資者ハ代理人ヲ以テ議決權ヲ行フコトヲ得
代理人タルコトヲ得ル者ハ出資者ニ限ル
代理人ハ代理權ヲ證スル書面ヲ設立委員ニ差出スヘシ
第一項ノ規定ニ依リ議決權ヲ行フ者ハ之ヲ出席者ト看做ス
第十二條 創立總會終結シタルトキハ設立委員ハ遲滯ナク其ノ旨ヲ農商務大臣及大藏大臣ニ屆出ツヘシ
第十三條 產業組合中央金庫理事長ハ設立委員ヨリ其ノ事務ノ引渡ヲ受ケタルトキハ二週間內ニ其ノ旨ヲ農商務大臣及大藏大臣ニ屆出テ同時ニ產業組合中央金庫原簿ヲ提出スヘシ
前項ノ規定ニ依ル屆出及提出アリタルトキハ農商務大臣及大藏大臣ハ各事務所所在地ノ登記所ニ設立ノ登記ヲ囑託シ且主タル事務所所在地ノ登記所ニ產業組合中央金庫原簿ヲ送付スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕産業組合中央金庫設立ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年七月三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第三百三十三号
第一条 産業組合中央金庫ニ出資ノ申込ヲ為サムトスル産業組合連合会又ハ産業組合ハ出資申立書三通ニ其ノ名称及住所並其ノ引受クヘキ口数ヲ記載シ其ノ代表者之ニ署名捺印スヘシ
前項ノ出資申立書ハ設立委員之ヲ作成シ之ニ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 定款認可ノ年月日
二 目的
三 資本ノ総額
四 出資一口ノ金額及其ノ払込ノ方法
五 出資第一回ノ払込金額
六 申込ミ得ヘキ最高出資口数
七 主タル事務所ノ所在地及従タル事務所ヲ設ケタルトキハ其ノ所在地
八 存立期間
九 公告ノ方法
十 産業組合中央金庫ノ負担ニ帰スヘキ設立費用
第二条 出資ノ申込ニ対スル割当ニ付テハ設立委員ハ農商務大臣及大蔵大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第三条 産業組合中央金庫設立ノ許可ヲ禀請スル場合ニハ出資申立書ノ外各産業組合連合会又ハ各産業組合ノ出資ノ割当口数ヲ記載シタル書面ヲ農商務大臣及大蔵大臣ニ提出スヘシ
第四条 出資ノ引受ヲ為シタル産業組合連合会又ハ産業組合カ出資第一回ノ払込ヲ為ササルトキハ設立委員ハ一定ノ期間内ニ其ノ払込ヲ為スヘキ旨及其ノ期間内ニ之ヲ為ササルトキハ其ノ権利ヲ失フヘキ旨ヲ其ノ産業組合連合会又ハ産業組合ニ通知スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ三週間ヲ下ルコトヲ得ス
前項ノ通知アリタルニ拘ラス出資ノ引受ヲ為シタル産業組合連合会又ハ産業組合カ其ノ期間内ニ払込ヲ為ササルトキハ其ノ権利ヲ失フ此ノ場合ニ於テ設立委員ハ其ノ者カ引受ケタル出資ニ付更ニ出資者ヲ募集スヘシ
第五条 出資第一回ノ払込ヲ終リタルトキハ設立委員ハ各出資者ノ出資口数、払込ミタル金額及其ノ払込ノ年月日ヲ記載シタル書面並産業組合中央金庫ノ負担ニ帰スヘキ設立費用ノ計算書ヲ提出シ農商務大臣及大蔵大臣ノ承認ヲ受クヘシ
第六条 前条ノ承認アリタルトキハ設立委員ハ遅滞ナク創立総会ヲ招集スヘシ
第七条 創立総会ヲ招集スルニハ会日ヨリ三週間前ニ各出資者ニ対シテ其ノ通知ヲ発スヘシ
前項ノ通知ニハ会議ノ目的タル事項ヲ記載スヘシ
第八条 設立委員ハ産業組合中央金庫ノ設立ニ関スル事項ヲ創立総会ニ報告スヘシ
第九条 創立総会ハ出資者ノ半数以上出席スルニ非サレハ之ヲ開クコトヲ得ス
創立総会ニ於ケル決議ハ出席者ノ議決権ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス
第十条 創立総会ニ於ケル出資者ノ議決権ハ平等トス
第十一条 創立総会ニ於テハ出資者ハ代理人ヲ以テ議決権ヲ行フコトヲ得
代理人タルコトヲ得ル者ハ出資者ニ限ル
代理人ハ代理権ヲ証スル書面ヲ設立委員ニ差出スヘシ
第一項ノ規定ニ依リ議決権ヲ行フ者ハ之ヲ出席者ト看做ス
第十二条 創立総会終結シタルトキハ設立委員ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ農商務大臣及大蔵大臣ニ届出ツヘシ
第十三条 産業組合中央金庫理事長ハ設立委員ヨリ其ノ事務ノ引渡ヲ受ケタルトキハ二週間内ニ其ノ旨ヲ農商務大臣及大蔵大臣ニ届出テ同時ニ産業組合中央金庫原簿ヲ提出スヘシ
前項ノ規定ニ依ル届出及提出アリタルトキハ農商務大臣及大蔵大臣ハ各事務所所在地ノ登記所ニ設立ノ登記ヲ嘱託シ且主タル事務所所在地ノ登記所ニ産業組合中央金庫原簿ヲ送付スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス