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(砂糖消費税法施行規則第十五条ノ三中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十號
公布年月日: 大正12年6月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
砂糖消費税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕砂糖消費稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月二十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第三百二十號
砂糖消費稅法施行規則中左ノ通改正ス
第十五條ノ三第三項ヲ左ノ如ク改ム
擔保トシテ工場財團ヲ提供シタル者アルトキハ稅務署長ハ抵當權ノ登記ヲ囑託スヘシ
朕砂糖消費税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月二十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第三百二十号
砂糖消費税法施行規則中左ノ通改正ス
第十五条ノ三第三項ヲ左ノ如ク改ム
担保トシテ工場財団ヲ提供シタル者アルトキハ税務署長ハ抵当権ノ登記ヲ嘱託スヘシ
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