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(測地学委員会官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令三百十六號
公布年月日: 大正12年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
測地学委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕測地學委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月二十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令三百十六號
測地學委員會官制中左ノ通改正ス
第九條中「上官」ヲ「上司」ニ改ム
第十條
測地學委員會ニ技手專任三人ヲ置ク判任トス
技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕測地学委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月二十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令三百十六号
測地学委員会官制中左ノ通改正ス
第九条中「上官」ヲ「上司」ニ改ム
第十条
測地学委員会ニ技手専任三人ヲ置ク判任トス
技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革