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(高等官官等俸給令第十五条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百三號
公布年月日: 大正12年6月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三百三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「維新史料編纂官」ノ次ニ「東京博物館學藝官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三百三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「維新史料編纂官」ノ次ニ「東京博物館学芸官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革