(高等官官等俸給令第十五条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十七號
公布年月日: 大正12年6月7日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百九十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「朝鮮總督府編修官」ノ次ニ「朝鮮總督府鑑查官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百九十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「朝鮮総督府編修官」ノ次ニ「朝鮮総督府鑑査官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス