(奏任文官特別任用令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十三號
公布年月日: 大正12年6月6日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百九十三號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「關東廳典獄」ノ次ニ「關東廳典獄補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百九十三号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「関東庁典獄」ノ次ニ「関東庁典獄補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス