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(台湾総督府諸学校官制別表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 大正12年6月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月三十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百八十六號
臺灣總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
別表中醫學專門學校ノ項敎授ノ欄「二三」ヲ「二二」ニ、助敎授ノ欄「九」ヲ「八」ニ、高等農林學校ノ項敎授ノ欄「七」ヲ「一一」ニ、助敎授ノ欄「九」ヲ「一〇」ニ、高等商業學校ノ項敎授ノ欄「一二」ヲ「一三」ニ、助敎授ノ欄「四」ヲ「五」ニ、書記ノ欄「二」ヲ「三」ニ、臺北師範學校ノ項訓導ノ欄「五〇」ヲ「五三」ニ、臺南師範學校ノ項敎諭ノ欄「三六」ヲ「三七」ニ、訓導ノ欄「二四」ヲ「二六」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月三十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百八十六号
台湾総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
別表中医学専門学校ノ項教授ノ欄「二三」ヲ「二二」ニ、助教授ノ欄「九」ヲ「八」ニ、高等農林学校ノ項教授ノ欄「七」ヲ「一一」ニ、助教授ノ欄「九」ヲ「一〇」ニ、高等商業学校ノ項教授ノ欄「一二」ヲ「一三」ニ、助教授ノ欄「四」ヲ「五」ニ、書記ノ欄「二」ヲ「三」ニ、台北師範学校ノ項訓導ノ欄「五〇」ヲ「五三」ニ、台南師範学校ノ項教諭ノ欄「三六」ヲ「三七」ニ、訓導ノ欄「二四」ヲ「二六」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革