(社会局ニ健康保険部設置及臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 大正12年6月1日
法令の形式: 勅令
朕社會局ニ健康保險部設置及臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月三十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第二百八十五號
第一條 健康保險法施行ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲臨時社會局ニ健康保險部ヲ置ク
第二條 社會局ニ臨時左ノ職員ヲ增置シ健康保險部ニ屬セシム
部長 一人
書記官 專任二人
事務官 專任二人
技師 專任三人
屬 專任十二人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕社会局ニ健康保険部設置及臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月三十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第二百八十五号
第一条 健康保険法施行ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為臨時社会局ニ健康保険部ヲ置ク
第二条 社会局ニ臨時左ノ職員ヲ増置シ健康保険部ニ属セシム
部長 一人
書記官 専任二人
事務官 専任二人
技師 専任三人
属 専任十二人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス