(高等官官等俸給令第十五条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十二號
公布年月日: 大正12年5月31日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百八十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「朝鮮總督府稅關鑑定官」ヲ「朝鮮總督府稅關鑑查官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百八十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「朝鮮総督府税関鑑定官」ヲ「朝鮮総督府税関鑑査官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス