(高等官官等俸給令中削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十五號
公布年月日: 大正12年5月23日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月二十二日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百六十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「朝鮮總督府中樞院書記官長」ヲ削ル
別表第一表朝鮮總督府ノ部中中樞院書記官長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月二十二日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百六十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「朝鮮総督府中枢院書記官長」ヲ削ル
別表第一表朝鮮総督府ノ部中中枢院書記官長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス