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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 大正12年5月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月十五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百四十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條第四項中「北海道帝國大學附屬大學豫科、土木專門部、水產專門部」ヲ「北海道帝國大學豫科、附屬土木專門部、附屬水產專門部」ニ改ム
別表第一表文部省ノ部中「帝國大學附屬大學豫科敎授」ヲ「帝國大學豫科敎授」ニ改ム
別表第五表中「帝國大學附屬大學豫科敎授」ヲ「帝國大學豫科敎授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ北海道帝國大學附屬大學豫科敎授ニシテ北海道帝國大學豫科敎授ニ任セラレタル者ノ北海道帝國大學附屬大學豫科敎授トシテノ高等官三等ノ在職ハ高等官官等俸給令第十條第四項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ北海道帝國大學豫科敎授トシテノ高等官三等ノ在職ト看做ス
本令施行ノ際現ニ北海道帝國大學附屬大學豫科敎授ニシテ高等官二等ニ在ル者ヲ北海道帝國大學豫科敎授ニ任スル場合ニ於テハ之ヲ高等官二等ニ敍スルコトヲ得
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月十五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百四十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条第四項中「北海道帝国大学附属大学予科、土木専門部、水産専門部」ヲ「北海道帝国大学予科、附属土木専門部、附属水産専門部」ニ改ム
別表第一表文部省ノ部中「帝国大学附属大学予科教授」ヲ「帝国大学予科教授」ニ改ム
別表第五表中「帝国大学附属大学予科教授」ヲ「帝国大学予科教授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ北海道帝国大学附属大学予科教授ニシテ北海道帝国大学予科教授ニ任セラレタル者ノ北海道帝国大学附属大学予科教授トシテノ高等官三等ノ在職ハ高等官官等俸給令第十条第四項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ北海道帝国大学予科教授トシテノ高等官三等ノ在職ト看做ス
本令施行ノ際現ニ北海道帝国大学附属大学予科教授ニシテ高等官二等ニ在ル者ヲ北海道帝国大学予科教授ニ任スル場合ニ於テハ之ヲ高等官二等ニ叙スルコトヲ得
本文
詳細・沿革