(北海道帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 大正12年5月16日
法令の形式: 勅令
朕北海道帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月十五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第二百四十四號
北海道帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「四十七人」ヲ「五十三人」ニ改ム
第二條ノ三中「三十八人」ヲ「四十四人」ニ改ム
第四條 學生監ハ敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス總長ノ命ヲ承ケ學生ノ監督ニ關スル事ヲ掌ル
第四條ノ二中「八十五人」ヲ「百五人」ニ改ム
第五條中「三十六人」ヲ「三十七人」ニ改ム
第十條中「四人」ヲ「八人」ニ改ム
第十一條中「三人」ヲ「八人」ニ改ム
第十二條 北海道帝國大學ニ豫科ヲ置キ敎授專任三十八人助敎授專任九人ヲ置ク
敎授ハ奏任トシ助敎授ハ判任トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
豫科ニ主事及生徒監ヲ置キ豫科敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ總長ノ命ヲ承ケ豫科ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
生徒監ハ主事ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第十三條ヲ第十四條トス
第十三條 北海道帝國大學ニ附屬土木專門部及附屬水產專門部ヲ置キ敎授專任十六人助敎授專任十一人ヲ置ク
敎授ハ奏任トシ助敎授ハ判任トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
各專門部ニ主事及生徒監ヲ置キ專門部敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ總長ノ命ヲ承ケ各專門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
生徒監ハ主事ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ北海道帝國大學附屬大學豫科ノ敎授又ハ助敎授ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ各北海道帝國大學豫科ノ敎授又ハ助敎授ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕北海道帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月十五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第二百四十四号
北海道帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「四十七人」ヲ「五十三人」ニ改ム
第二条ノ三中「三十八人」ヲ「四十四人」ニ改ム
第四条 学生監ハ教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス総長ノ命ヲ承ケ学生ノ監督ニ関スル事ヲ掌ル
第四条ノ二中「八十五人」ヲ「百五人」ニ改ム
第五条中「三十六人」ヲ「三十七人」ニ改ム
第十条中「四人」ヲ「八人」ニ改ム
第十一条中「三人」ヲ「八人」ニ改ム
第十二条 北海道帝国大学ニ予科ヲ置キ教授専任三十八人助教授専任九人ヲ置ク
教授ハ奏任トシ助教授ハ判任トス生徒ノ教育ヲ掌ル
予科ニ主事及生徒監ヲ置キ予科教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ総長ノ命ヲ承ケ予科ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
生徒監ハ主事ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第十三条ヲ第十四条トス
第十三条 北海道帝国大学ニ附属土木専門部及附属水産専門部ヲ置キ教授専任十六人助教授専任十一人ヲ置ク
教授ハ奏任トシ助教授ハ判任トス生徒ノ教育ヲ掌ル
各専門部ニ主事及生徒監ヲ置キ専門部教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ総長ノ命ヲ承ケ各専門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
生徒監ハ主事ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ北海道帝国大学附属大学予科ノ教授又ハ助教授ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ各北海道帝国大学予科ノ教授又ハ助教授ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス