(東北帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 大正12年5月16日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十六號東北帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月十五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第二百四十三號
大正八年勅令第十六號中左ノ通改正ス
理學部ノ部中「生物學」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ、「鐵鋼學」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ改ム
工學部ノ部中「內燃機關學 一講座」ノ次ニ「金屬工學 四講座」ヲ加フ
法文學部ノ部中「經濟學 一講座」ノ次ニ「國家原論 一講座」、「行政法學 一講座」及「商法學 一講座」ヲ、「心理學 一講座」ノ次ニ「倫理學 一講座」、「美學 一講座」、「敎育學 一講座」、「文化史學 二講座」及「支那學 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十六号東北帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月十五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第二百四十三号
大正八年勅令第十六号中左ノ通改正ス
理学部ノ部中「生物学」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ、「鉄鋼学」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ改ム
工学部ノ部中「内燃機関学 一講座」ノ次ニ「金属工学 四講座」ヲ加フ
法文学部ノ部中「経済学 一講座」ノ次ニ「国家原論 一講座」、「行政法学 一講座」及「商法学 一講座」ヲ、「心理学 一講座」ノ次ニ「倫理学 一講座」、「美学 一講座」、「教育学 一講座」、「文化史学 二講座」及「支那学 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス