日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(東北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 大正12年5月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東北帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月十五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第二百四十二號
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「六十八人」ヲ「八十三人」ニ改ム
第二條ノ三中「五十五人」ヲ「六十三人」ニ改ム
第四條
學生監ハ敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス總長ノ命ヲ承ケ學生ノ監督ニ關スル事ヲ掌ル
第四條ノ三中「九十八人」ヲ「百十四人」ニ改ム
第五條中「二十六人」ヲ「二十九人」ニ改ム
第五條ノ二中「四人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月十五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第二百四十二号
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「六十八人」ヲ「八十三人」ニ改ム
第二条ノ三中「五十五人」ヲ「六十三人」ニ改ム
第四条
学生監ハ教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス総長ノ命ヲ承ケ学生ノ監督ニ関スル事ヲ掌ル
第四条ノ三中「九十八人」ヲ「百十四人」ニ改ム
第五条中「二十六人」ヲ「二十九人」ニ改ム
第五条ノ二中「四人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革