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(高等官官等俸給令中加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 大正12年5月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月十四日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百四十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「旅順工科大學長」ヲ削リ「官立大學長」ノ次ニ「旅順工科大學長」ヲ加フ
第十條ニ左ノ一項ヲ加フ
旅順工科大學豫科敎授ニシテ五年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ一人ヲ限リ高等官二等ニ陞敍スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ旅順工科大學附屬工學專門部敎授ニシテ旅順工科大學豫科敎授ニ任セラレタル者ノ旅順工科學堂及旅順工科大學附屬工學專門部ノ敎授トシテノ高等官三等ノ在職ハ高等官官等俸給令第十條第八項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ旅順工科大學豫科敎授トシテノ高等官三等ノ在職ト看做ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月十四日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百四十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「旅順工科大学長」ヲ削リ「官立大学長」ノ次ニ「旅順工科大学長」ヲ加フ
第十条ニ左ノ一項ヲ加フ
旅順工科大学予科教授ニシテ五年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ一人ヲ限リ高等官二等ニ陞叙スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ旅順工科大学附属工学専門部教授ニシテ旅順工科大学予科教授ニ任セラレタル者ノ旅順工科学堂及旅順工科大学附属工学専門部ノ教授トシテノ高等官三等ノ在職ハ高等官官等俸給令第十条第八項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ旅順工科大学予科教授トシテノ高等官三等ノ在職ト看做ス
本文
詳細・沿革