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(台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 大正12年5月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府法院職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百三十四號
臺灣總督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中
「
部長 奏任 三人
判官 奏任 二十人
」
ヲ「判官 奏任 二十三人」ニ改ム
第二條中「百六十七人」ヲ「百七十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百三十四号
台湾総督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中
「
部長 奏任 三人
判官 奏任 二十人
」
ヲ「判官 奏任 二十三人」ニ改ム
第二条中「百六十七人」ヲ「百七十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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