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(九州帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 大正12年5月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
九州帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕九州帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第二百二十七號
九州帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「八十七人」ヲ「九十二人」ニ改ム
第二條ノ三中「六十一人」ヲ「六十八人」ニ改ム
第四條
學生監ハ敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス總長ノ命ヲ承ケ學生ノ監督ニ關スル事ヲ掌ル
第四條ノ二中「百三十人」ヲ「百四十八人」ニ改ム
第五條中「二十四人」ヲ「三十人」ニ改ム
第十條中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕九州帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第二百二十七号
九州帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「八十七人」ヲ「九十二人」ニ改ム
第二条ノ三中「六十一人」ヲ「六十八人」ニ改ム
第四条
学生監ハ教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス総長ノ命ヲ承ケ学生ノ監督ニ関スル事ヲ掌ル
第四条ノ二中「百三十人」ヲ「百四十八人」ニ改ム
第五条中「二十四人」ヲ「三十人」ニ改ム
第十条中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革