(金属材料研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 大正12年5月9日
法令の形式: 勅令
朕金屬材料硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第二百二十五號
金屬材料硏究所官制中左ノ通改正ス
第七條中「十三人」ヲ「十八人」ニ改ム
第八條中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕金属材料研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第二百二十五号
金属材料研究所官制中左ノ通改正ス
第七条中「十三人」ヲ「十八人」ニ改ム
第八条中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス