(高等官官等俸給令第十四条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 大正12年5月7日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「外務省電信官」ノ次ニ「對支文化事務局事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「外務省電信官」ノ次ニ「対支文化事務局事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス