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(高等官官等俸給令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百五號
公布年月日: 大正12年5月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月四日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「朝鮮總督府典獄」ヲ「朝鮮總督府典獄京城、西大門、平壤、大邸ノ監獄ノ長タル者ヲ除ク」ニ改ム
別表第一表朝鮮總督府ノ部中檢事ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
典獄
京城、西大門、平壤、大邱ノ監獄ノ長タル者
同上
同上
別表第五表中
「
朝鮮總督府府尹京城府尹タルモノ
」
ヲ
「
朝鮮總督府府尹京城府尹タルモノ
朝鮮總督府典獄
京城、西大門、平壤、大邱ノ監獄ノ長タルモノ
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月四日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「朝鮮総督府典獄」ヲ「朝鮮総督府典獄京城、西大門、平壌、大邸ノ監獄ノ長タル者ヲ除ク」ニ改ム
別表第一表朝鮮総督府ノ部中検事ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
典獄
京城、西大門、平壌、大邱ノ監獄ノ長タル者
同上
同上
別表第五表中
「
朝鮮総督府府尹京城府尹タルモノ
」
ヲ
「
朝鮮総督府府尹京城府尹タルモノ
朝鮮総督府典獄
京城、西大門、平壌、大邱ノ監獄ノ長タルモノ
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革