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(朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 大正12年5月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
統監府監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月四日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百一號
朝鮮總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「十五人」ヲ「十三人」ニ、「百四十三人」ヲ「百三十三人」ニ改ム
第四條
監獄ノ長ハ典獄又ハ典獄補ヲ以テ之ニ充ツ
監獄ノ長ハ朝鮮總督及覆審法院檢事長ノ指揮監督ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四條ノ二
典獄補ハ監獄又ハ分監ノ長タル者ヲ除クノ外上官ノ命ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌ル
第五條
看守長ハ分監ノ長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ監獄ノ事務ニ從事ス
第七條第一項中「監獄醫」ヲ「保健技師、保健技手」ニ、同條第二項中「監獄醫及」ヲ「保健技師ハ奏任官ノ待遇トシ」ニ、「敎師」ヲ「保健技手、敎師」ニ改ム
第八條中「分監長」ヲ「分監ノ長」ニ、「典獄」ヲ「監獄ノ長」ニ改ム
第九條中「典獄」ヲ「監獄ノ長」ニ、「分監長」ヲ「分監ノ長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府監獄醫ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ハ保健技師ニ、判任官ノ待遇ヲ受クル者ハ保健技手ニ同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月四日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百一号
朝鮮総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「十五人」ヲ「十三人」ニ、「百四十三人」ヲ「百三十三人」ニ改ム
第四条
監獄ノ長ハ典獄又ハ典獄補ヲ以テ之ニ充ツ
監獄ノ長ハ朝鮮総督及覆審法院検事長ノ指揮監督ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四条ノ二
典獄補ハ監獄又ハ分監ノ長タル者ヲ除クノ外上官ノ命ヲ承ケ監獄ノ事務ヲ掌ル
第五条
看守長ハ分監ノ長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ監獄ノ事務ニ従事ス
第七条第一項中「監獄医」ヲ「保健技師、保健技手」ニ、同条第二項中「監獄医及」ヲ「保健技師ハ奏任官ノ待遇トシ」ニ、「教師」ヲ「保健技手、教師」ニ改ム
第八条中「分監長」ヲ「分監ノ長」ニ、「典獄」ヲ「監獄ノ長」ニ改ム
第九条中「典獄」ヲ「監獄ノ長」ニ、「分監長」ヲ「分監ノ長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府監獄医ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ハ保健技師ニ、判任官ノ待遇ヲ受クル者ハ保健技手ニ同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革