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(高等官官等俸給令中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百九十三號
公布年月日: 大正12年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月二十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百九十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「社會局部長」ノ次ニ「國有財產整理局長」ヲ加ヘ「臨時國有財產整理部長」ヲ削ル
第十四條中「臨時國有財產整理部書記官」ヲ「國有財產整理局書記官」ニ改ム
第十五條中「主稅局事務官」ヲ削ル
別表第一表大藏省ノ部中「臨時國有財產整理部長」ヲ「國有財產整理局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月二十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百九十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「社会局部長」ノ次ニ「国有財産整理局長」ヲ加ヘ「臨時国有財産整理部長」ヲ削ル
第十四条中「臨時国有財産整理部書記官」ヲ「国有財産整理局書記官」ニ改ム
第十五条中「主税局事務官」ヲ削ル
別表第一表大蔵省ノ部中「臨時国有財産整理部長」ヲ「国有財産整理局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革