(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 大正12年4月27日
法令の形式: 勅令
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月二十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第百八十八號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第四條中「六十四人」ヲ「六十一人」ニ、「八十八人」ヲ「八十五人」ニ、「二千五百七十二人」ヲ「二千二百五十七人」ニ、「九百八十六人」ヲ「九百八人」ニ改ム
別表中函館地方專賣局ノ項「北海道函館區」ヲ「北海道函館市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月二十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第百八十八号
専売局官制中左ノ通改正ス
第四条中「六十四人」ヲ「六十一人」ニ、「八十八人」ヲ「八十五人」ニ、「二千五百七十二人」ヲ「二千二百五十七人」ニ、「九百八十六人」ヲ「九百八人」ニ改ム
別表中函館地方専売局ノ項「北海道函館区」ヲ「北海道函館市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス