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(警視庁官制第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 大正12年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第百六十八號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「五十五人」ヲ「五十四人」ニ、「十三人」ヲ「十二人」ニ、「百六十七人」ヲ「百五十二人」ニ、「二十五人」ヲ「二十四人」ニ、「四十四人」ヲ「四十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第百六十八号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「五十五人」ヲ「五十四人」ニ、「十三人」ヲ「十二人」ニ、「百六十七人」ヲ「百五十二人」ニ、「二十五人」ヲ「二十四人」ニ、「四十四人」ヲ「四十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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