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(学校及図書館特別会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十六號
公布年月日: 大正12年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
学校及図書館特別会計規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕學校及圖書館特別會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第百六十六號
學校及圖書館特別會計規則中左ノ通改正ス
第一條中「及附則第三項但書」ヲ「其ノ他特別ノ規定」ニ改ム
第十七條中「工事費又ハ製造費」ヲ「工事、製造又ハ物品ノ買入若ハ運搬ニ關スル經費」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年度ヨリ之ヲ適用ス
朕学校及図書館特別会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第百六十六号
学校及図書館特別会計規則中左ノ通改正ス
第一条中「及附則第三項但書」ヲ「其ノ他特別ノ規定」ニ改ム
第十七条中「工事費又ハ製造費」ヲ「工事、製造又ハ物品ノ買入若ハ運搬ニ関スル経費」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年度ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革