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(文部省直轄諸学校職員定員令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 大正12年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第百六十一號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
弘前高等學校及松江高等學校ノ各項中「二十四人」ヲ「三十人」ニ、「二人」ヲ「五人」ニ、「五人」ヲ「六人」ニ改ム
東京高等學校ノ項中「十人」ヲ「十一人」ニ、「二人」ヲ「五人」ニ改ム
大阪高等學校、浦和高等學校及福岡高等學校ノ各項中助敎授ノ欄ニ「二人」ヲ加ヘ「十六人」ヲ「二十四人」ニ、「四人」ヲ「五人」ニ改ム
靜岡高等學校及高知高等學校ノ各項中「九人」ヲ「十六人」ニ改ム
大阪外國語學校ノ項中「十三人」ヲ「十九人」ニ、「三人」ヲ「五人」ニ、「四人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第百六十一号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
弘前高等学校及松江高等学校ノ各項中「二十四人」ヲ「三十人」ニ、「二人」ヲ「五人」ニ、「五人」ヲ「六人」ニ改ム
東京高等学校ノ項中「十人」ヲ「十一人」ニ、「二人」ヲ「五人」ニ改ム
大阪高等学校、浦和高等学校及福岡高等学校ノ各項中助教授ノ欄ニ「二人」ヲ加ヘ「十六人」ヲ「二十四人」ニ、「四人」ヲ「五人」ニ改ム
静岡高等学校及高知高等学校ノ各項中「九人」ヲ「十六人」ニ改ム
大阪外国語学校ノ項中「十三人」ヲ「十九人」ニ、「三人」ヲ「五人」ニ、「四人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革