(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 大正12年4月6日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第百五十四號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條中「二百七人」ヲ「百九十一人」ニ、「二百三人」ヲ「二百四人」ニ、「三百三十五人」ヲ「二百九十人」ニ、「二千九百五十人」ヲ「二千六百八十八人」ニ、「千六百九十八人」ヲ「千六百十一人」ニ、「千二百五十四人」ヲ「千二百十八人」ニ、「十三人」ヲ「十二人」ニ改ム
第三條第一項ヲ左ノ如ク改ム
理事官ハ京都府大阪府神奈川縣兵庫縣愛知縣及福岡縣ニ在リテハ各專任六人、東京府埼玉縣群馬縣三重縣靜岡縣岐阜縣長野縣石川縣岡山縣廣島縣及愛媛縣ニ在リテハ各專任五人、長崎縣新潟縣千葉縣茨城縣栃木縣宮城縣福島縣山形縣福井縣富山縣山口縣熊本縣及鹿兒島縣ニ在リテハ各專任四人、其ノ他ノ縣ニ在リテハ各專任三人ヲ以テ定員トス
同條第二項中「神奈川縣及兵庫縣ニ在リテハ各專任三人」ヲ「神奈川縣ニ在リテハ專任四人、兵庫縣ニ在リテハ專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第百五十四号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条中「二百七人」ヲ「百九十一人」ニ、「二百三人」ヲ「二百四人」ニ、「三百三十五人」ヲ「二百九十人」ニ、「二千九百五十人」ヲ「二千六百八十八人」ニ、「千六百九十八人」ヲ「千六百十一人」ニ、「千二百五十四人」ヲ「千二百十八人」ニ、「十三人」ヲ「十二人」ニ改ム
第三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
理事官ハ京都府大阪府神奈川県兵庫県愛知県及福岡県ニ在リテハ各専任六人、東京府埼玉県群馬県三重県静岡県岐阜県長野県石川県岡山県広島県及愛媛県ニ在リテハ各専任五人、長崎県新潟県千葉県茨城県栃木県宮城県福島県山形県福井県富山県山口県熊本県及鹿児島県ニ在リテハ各専任四人、其ノ他ノ県ニ在リテハ各専任三人ヲ以テ定員トス
同条第二項中「神奈川県及兵庫県ニ在リテハ各専任三人」ヲ「神奈川県ニ在リテハ専任四人、兵庫県ニ在リテハ専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス