(高等官官等俸給令第十五条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 大正12年4月6日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百五十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「司法省事務官」ノ次ニ「裁判所通譯官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百五十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「司法省事務官」ノ次ニ「裁判所通訳官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス