(台湾総督府諸学校官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 大正12年4月5日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月四日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百四十八號
臺灣總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第二條中「臺北師範學校」ヲ
臺北師範學校
臺中師範學校
ニ改ム
第六條ニ左ノ一項ヲ加フ
師範學校訓導ニシテ陸軍一年現役ニ服役スル者ハ其ノ期間之ヲ定員外ト爲スコトヲ得
別表中臺北師範學校ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
臺中師範學校
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月四日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百四十八号
台湾総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第二条中「台北師範学校」ヲ
台北師範学校
台中師範学校
ニ改ム
第六条ニ左ノ一項ヲ加フ
師範学校訓導ニシテ陸軍一年現役ニ服役スル者ハ其ノ期間之ヲ定員外ト為スコトヲ得
別表中台北師範学校ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
台中師範学校
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス