(高等官官等俸給令第八条中加除ノ件)
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 大正12年4月4日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月二日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百四十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「檢事大審院檢事タルモノ二人、檢事長タルモノ」ノ次ニ「會計檢查院部長」ヲ加ヘ「海軍法務官高等軍法會議法務官タル者」ノ次ノ「會計檢查院部長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ會計檢查院部長ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月二日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百四十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「検事大審院検事タルモノ二人、検事長タルモノ」ノ次ニ「会計検査院部長」ヲ加ヘ「海軍法務官高等軍法会議法務官タル者」ノ次ノ「会計検査院部長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ会計検査院部長ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス