(海軍機関学校令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍機關學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百三十五號
海軍機關學校令中左ノ通改正ス
第一條中「硏究」ノ下ニ「及其ノ敎育ノ規畫ニ關スル硏究調査」ヲ加フ
第二條中「ノ認可ヲ受ケ海軍敎育本部長」ヲ削ル
第四條 校長ハ海軍大臣ニ隸シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ總理ス
第九條中「敎務」ノ下ニ「竝敎育ノ規畫ニ關スルコト」ヲ加フ
第十條中「硏究」ノ下ニ「又ハ敎育ノ規畫ニ關スルコト」ヲ加フ
第三十二條 校長ハ學生中不適當ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ海軍士官ニ在リテハ海軍大臣、海軍特務士官准士官ニ在リテハ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍鎭守府司令長官其ノ學生ヲ免スルコトヲ得
第三十三條ノ二中「前二條」ヲ「前條」ニ改ム
第三十五條中「海軍敎育本部長」ヲ「海軍大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍機関学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百三十五号
海軍機関学校令中左ノ通改正ス
第一条中「研究」ノ下ニ「及其ノ教育ノ規画ニ関スル研究調査」ヲ加フ
第二条中「ノ認可ヲ受ケ海軍教育本部長」ヲ削ル
第四条 校長ハ海軍大臣ニ隷シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ総理ス
第九条中「教務」ノ下ニ「並教育ノ規画ニ関スルコト」ヲ加フ
第十条中「研究」ノ下ニ「又ハ教育ノ規画ニ関スルコト」ヲ加フ
第三十二条 校長ハ学生中不適当ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ海軍士官ニ在リテハ海軍大臣、海軍特務士官准士官ニ在リテハ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍鎮守府司令長官其ノ学生ヲ免スルコトヲ得
第三十三条ノ二中「前二条」ヲ「前条」ニ改ム
第三十五条中「海軍教育本部長」ヲ「海軍大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス