(高等官官等俸給令中加除ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百二十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「航空局長官」ヲ削ル
第十四條中「航空局書記官」及「航空局事務官」ヲ削リ「臨時電信電話建設局書記官」ノ次ニ「航空局書記官」及「航空官」ヲ加フ
別表第一表陸軍省ノ部中航空局長官及航空局次長ノ項ヲ削リ遞信省ノ部中各廳技師ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
航空局次長
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百二十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「航空局長官」ヲ削ル
第十四条中「航空局書記官」及「航空局事務官」ヲ削リ「臨時電信電話建設局書記官」ノ次ニ「航空局書記官」及「航空官」ヲ加フ
別表第一表陸軍省ノ部中航空局長官及航空局次長ノ項ヲ削リ逓信省ノ部中各庁技師ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
航空局次長
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス