(高等官官等俸給令第十四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「馬政局書記官」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「馬政局書記官」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス