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(陸軍省官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第百十三號
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第七條中第五號ヲ削リ第六號ヲ第五號トス
第十條中「警備隊區司令部、」ヲ削ル
第十一條第十號ヲ削ル
第十二條中「陸軍野戰砲兵射擊學校、陸軍重砲兵射擊學校」ヲ「陸軍野戰砲兵學校、陸軍重砲兵學校」ニ改ム
第十三條ノ二第五號ヲ削ル
第十四條ノ二及第十五條中「砲兵工廠」ヲ「陸軍造兵廠」ニ改ム
第十八條第五號ヲ左ノ如ク改ム
五
支拂豫算ニ關スル事項
第二十條中「官有財產」ヲ「國有財產」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第百十三号
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第七条中第五号ヲ削リ第六号ヲ第五号トス
第十条中「警備隊区司令部、」ヲ削ル
第十一条第十号ヲ削ル
第十二条中「陸軍野戦砲兵射撃学校、陸軍重砲兵射撃学校」ヲ「陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校」ニ改ム
第十三条ノ二第五号ヲ削ル
第十四条ノ二及第十五条中「砲兵工廠」ヲ「陸軍造兵廠」ニ改ム
第十八条第五号ヲ左ノ如ク改ム
五
支払予算ニ関スル事項
第二十条中「官有財産」ヲ「国有財産」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革