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(奏任文官特別任用令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
奏任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百十一號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「都市計畫地方委員會事務官」ノ次ニ「職業紹介事務局事務官」及「癈兵院事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際ニ限リ職業紹介事業ニ關スル學識經驗ヲ有スル者ハ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ職業紹介事務局事務官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
當分ノ內陸海軍將校同相當官ハ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ癈兵院事務官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百十一号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「都市計画地方委員会事務官」ノ次ニ「職業紹介事務局事務官」及「廃兵院事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際ニ限リ職業紹介事業ニ関スル学識経験ヲ有スル者ハ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ職業紹介事務局事務官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
当分ノ内陸海軍将校同相当官ハ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ廃兵院事務官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革