(高等官官等俸給令第十五条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「都市計畫地方委員會事務官」ノ次ニ「職業紹介事務局事務官」及「癈兵院事務官」ヲ、「國立感化院院醫」ノ次ニ「癈兵院院醫」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「都市計画地方委員会事務官」ノ次ニ「職業紹介事務局事務官」及「廃兵院事務官」ヲ、「国立感化院院医」ノ次ニ「廃兵院院医」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス