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(高等官官等俸給令第十条中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第九十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條第五項ノ次ニ左ノ如ク加フ
官立醫科大學附屬藥學專門部敎授ニシテ五年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ通シテ一人ヲ限リ高等官二等ニ陞敍スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ千葉醫學專門學校、金澤醫學專門學校又ハ長崎醫學專門學校ノ敎授ニシテ官立醫科大學附屬藥學專門部敎授ニ任セラレタル者ノ千葉醫學專門學校、金澤醫學專門學校又ハ長崎醫學專門學校ノ敎授トシテノ高等官三等ノ在職ハ高等官官等俸給令第十條第六項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ官立醫科大學附屬藥學專門部敎授トシテノ高等官三等ノ在職ト看做ス
本令施行ノ際現ニ千葉醫學專門學校敎授ニシテ高等官二等ニ在ル者ヲ官立醫科大學藥學專門部敎授ニ任スル場合ニ於テハ之ヲ高等官二等ニ敍スルコトヲ得
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第九十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条第五項ノ次ニ左ノ如ク加フ
官立医科大学附属薬学専門部教授ニシテ五年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ通シテ一人ヲ限リ高等官二等ニ陞叙スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ千葉医学専門学校、金沢医学専門学校又ハ長崎医学専門学校ノ教授ニシテ官立医科大学附属薬学専門部教授ニ任セラレタル者ノ千葉医学専門学校、金沢医学専門学校又ハ長崎医学専門学校ノ教授トシテノ高等官三等ノ在職ハ高等官官等俸給令第十条第六項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ官立医科大学附属薬学専門部教授トシテノ高等官三等ノ在職ト看做ス
本令施行ノ際現ニ千葉医学専門学校教授ニシテ高等官二等ニ在ル者ヲ官立医科大学薬学専門部教授ニ任スル場合ニ於テハ之ヲ高等官二等ニ叙スルコトヲ得
本文
詳細・沿革