(高等官官等俸給令第十四条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 大正12年3月29日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第七十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「特殊財產管理局事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第七十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「特殊財産管理局事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス