台湾公立幼稚園官制
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 大正12年3月24日
法令の形式: 勅令
朕臺灣公立幼稚園官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四十九號
臺灣公立幼稚園官制
第一條 臺灣公立幼稚園ニ左ノ職員ヲ置ク
園長
保姆
第二條 園長ハ保姆ノ中ヨリ州知事又ハ廳長之ヲ補ス但シ必要アルトキハ公立ノ小學校若ハ公學校ノ學校長又ハ廳、郡若ハ市ノ視學ヲ以テ園長ニ充ツルコトヲ得
園長ハ廳長、郡守又ハ市尹ノ命ヲ承ケ園務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條 保姆ハ判任官ノ待遇トス幼兒ノ保育ヲ擔任シ兼ネテ園長ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第四條 公立幼稚園ノ職員ノ俸給其ノ他ノ諸給與ニ關スル規程ハ臺灣總督之ヲ定ム
第五條 市街庄立幼稚園ノ職員ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ州又ハ廳地方費ノ負擔トス
朕台湾公立幼稚園官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四十九号
台湾公立幼稚園官制
第一条 台湾公立幼稚園ニ左ノ職員ヲ置ク
園長
保姆
第二条 園長ハ保姆ノ中ヨリ州知事又ハ庁長之ヲ補ス但シ必要アルトキハ公立ノ小学校若ハ公学校ノ学校長又ハ庁、郡若ハ市ノ視学ヲ以テ園長ニ充ツルコトヲ得
園長ハ庁長、郡守又ハ市尹ノ命ヲ承ケ園務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条 保姆ハ判任官ノ待遇トス幼児ノ保育ヲ担任シ兼ネテ園長ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第四条 公立幼稚園ノ職員ノ俸給其ノ他ノ諸給与ニ関スル規程ハ台湾総督之ヲ定ム
第五条 市街庄立幼稚園ノ職員ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ州又ハ庁地方費ノ負担トス