(北海道地方費ノ分賦ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 大正12年3月15日
法令の形式: 勅令
朕北海道地方費ノ分賦ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月十四日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第四十六號
明治三十二年勅令第三百十六號第一條ノ規定ハ之ヲ北海道地方費ニ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道地方費ノ分賦ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月十四日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第四十六号
明治三十二年勅令第三百十六号第一条ノ規定ハ之ヲ北海道地方費ニ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス