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法令データベース
本データベースについて
(質屋取締法外十六件施行ニ関スル件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 大正12年3月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(行政諸法台湾施行令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十一年勅令第五百二十一號質屋取締法外十六件施行ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四十二號
大正十一年勅令第五百二十一號中左ノ通改正ス
第一條中「農業倉庫業法」ノ次ニ「保稅倉庫法」、「假置場法」、「漁業法但シ行政訴訟、水產組合及水產組合聯合會ニ關スル規定ヲ除ク」及「水產會法但シ同法第二十七條ノ規定竝道府縣水產會及行政訴訟ニ關スル規定ヲ除ク」ヲ加フ
第十一條
漁業法第十二條中舊法施行前トアルハ本令施行前トス
第十二條
水產會法中政府トアルハ臺灣總督、郡市水產會トアルハ州廳水產會、帝國水產會トアルハ臺灣水產會、郡市トアルハ州廳、市町村稅トアルハ市街庄稅、內地トアルハ臺灣トス
臺灣水產會ハ州廳水產會ヲ以テ之ヲ組織ス
附 則
本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕大正十一年勅令第五百二十一号質屋取締法外十六件施行ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四十二号
大正十一年勅令第五百二十一号中左ノ通改正ス
第一条中「農業倉庫業法」ノ次ニ「保税倉庫法」、「仮置場法」、「漁業法但シ行政訴訟、水産組合及水産組合連合会ニ関スル規定ヲ除ク」及「水産会法但シ同法第二十七条ノ規定並道府県水産会及行政訴訟ニ関スル規定ヲ除ク」ヲ加フ
第十一条
漁業法第十二条中旧法施行前トアルハ本令施行前トス
第十二条
水産会法中政府トアルハ台湾総督、郡市水産会トアルハ州庁水産会、帝国水産会トアルハ台湾水産会、郡市トアルハ州庁、市町村税トアルハ市街庄税、内地トアルハ台湾トス
台湾水産会ハ州庁水産会ヲ以テ之ヲ組織ス
附 則
本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム
本文
詳細・沿革