(高等官官等俸給令第八条中加除ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 大正12年2月9日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年二月八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「檢事大審院檢事タルモノ二人、檢事長タルモノ」ノ次ニ「行政裁判所評定官部長タル者」ヲ加ヘ「會計檢查院部長」ノ次ノ「行政裁判所評定官部長タル者」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ部長タル行政裁判所評定官ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年二月八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「検事大審院検事タルモノ二人、検事長タルモノ」ノ次ニ「行政裁判所評定官部長タル者」ヲ加ヘ「会計検査院部長」ノ次ノ「行政裁判所評定官部長タル者」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ部長タル行政裁判所評定官ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス