(巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 大正12年1月29日
法令の形式: 勅令
朕巡査看守退隱料及遺族扶助料法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年一月二十七日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三十二號
巡查看守退隱料及遺族扶助料法施行令中左ノ通改正ス
第二條中「朝鮮總督、」ヲ「道所屬以外ノ者ハ朝鮮總督、道所屬ノ者ハ朝鮮總督府道知事、」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ請求中ニ係ルモノニ在リテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年一月二十七日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三十二号
巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令中左ノ通改正ス
第二条中「朝鮮総督、」ヲ「道所属以外ノ者ハ朝鮮総督、道所属ノ者ハ朝鮮総督府道知事、」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ請求中ニ係ルモノニ在リテハ仍従前ノ例ニ依ル