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(造幣局現業員ノ共済組合ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 大正12年1月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
全改:
昭和15年12月29日 勅令第946号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造幣局現業員ノ共濟組合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年一月二十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第十九號
明治四十年勅令第百二十七號ハ造幣局所屬雇員以下ノ現業員相互ノ救濟ヲ目的トスル組合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正十二年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣局現業員ノ共済組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年一月二十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第十九号
明治四十年勅令第百二十七号ハ造幣局所属雇員以下ノ現業員相互ノ救済ヲ目的トスル組合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正十二年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革