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本データベースについて
(東京帝国大学臨時政府支出金繰入ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十七號
公布年月日: 大正12年12月24日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京帝國大學臨時政府支出金繰入ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十二月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 岡野敬次郞
大藏大臣 井上準之助
法律第五十七號
東京帝國大學ニ於テ大正十二年九月ノ震災ニ因リ必要ト爲リタル應急施設及應急事務ノ費用ニ充ツル爲大學特別會計法第二條ノ規定ニ依ル金額ノ外百七十四萬九千九百三十六圓ヲ大正十二年度ニ於テ一般會計ヨリ東京帝國大學特別會計ニ繰入ルヘシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京帝国大学臨時政府支出金繰入ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十二月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 岡野敬次郎
大蔵大臣 井上準之助
法律第五十七号
東京帝国大学ニ於テ大正十二年九月ノ震災ニ因リ必要ト為リタル応急施設及応急事務ノ費用ニ充ツル為大学特別会計法第二条ノ規定ニ依ル金額ノ外百七十四万九千九百三十六円ヲ大正十二年度ニ於テ一般会計ヨリ東京帝国大学特別会計ニ繰入ルヘシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革