(復興事業ノ施行ニ伴ヒ支払フヘキ金額ヲ国債証券ヲ以テ交付スル等ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十五號
公布年月日: 大正12年12月24日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル復興事業ノ施行ニ伴ヒ支拂フヘキ金額ヲ國債證券ヲ以テ交付スル等ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十二月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 井上準之助
法律第五十五號
第一條 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ復興事業ノ施行ニ伴ヒ土地所有者其ノ他ノ利害關係人ニ支拂フヘキ補償金其ノ他ノ金額ヲ五分利附國債證券ヲ以テ交付スルコトヲ得
第二條 政府ハ前條ノ規定ニ依リ交付スル爲必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得但シ其ノ總額ハ震災善後公債法ニ依リ發行スル公債又ハ借入金ト通シテ同法ノ規定スル制限額ヲ超ユルコトヲ得ス
震災善後公債法第二條ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル公債ノ發行ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル復興事業ノ施行ニ伴ヒ支払フヘキ金額ヲ国債証券ヲ以テ交付スル等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十二月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 井上準之助
法律第五十五号
第一条 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ復興事業ノ施行ニ伴ヒ土地所有者其ノ他ノ利害関係人ニ支払フヘキ補償金其ノ他ノ金額ヲ五分利附国債証券ヲ以テ交付スルコトヲ得
第二条 政府ハ前条ノ規定ニ依リ交付スル為必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得但シ其ノ総額ハ震災善後公債法ニ依リ発行スル公債又ハ借入金ト通シテ同法ノ規定スル制限額ヲ超ユルコトヲ得ス
震災善後公債法第二条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル公債ノ発行ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス